調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
あなたは離婚調停をするにあたり、これらのような考えを持っておられると思います。
✔ 離婚調停を有利に進めたい
✔ 理想的な調停離婚をしたい
✔ 離婚調停の対策は万全にしたい
理想的な調停離婚を実現するには、離婚調停の制度を熟知し、前もって対策を打つことが必要です。
この記事では、そのような事態にならないように、離婚調停の全容に加え、有利に進める為に知っておくべきことを解説。
全体像を掴むことで、雰囲気や流れなどがイメージし易くなります。
そして事前にイメージを掴むことで、本番では緊張感を抑え、落ち着いた応対をすることができるのです。
落ち着いた応対ができるということは、有利に進める為の対策がきっちり実践ができることに繋がりますよ。
目次
離婚調停を端的に言うと、裁判所内の中立的な第三者が夫婦の間に入って行われる話合いです。
それを基に調停委員は夫婦にアドバイスを与えたり、調整案を提示したりして、問題解決の道を探るのが離婚調停です。
ただし、調停委員から出される調整案などには強制力はなく、離婚調停が成立するには、あくまで夫婦間での合意が必要となります。
なお、離婚調停で離婚することを「調停離婚」といいますが、2018年度の調停離婚の成立数は離婚件数全体の内の約9.5%です。(国立社会保障・人口問題研究所より)
大きな違いは、強制力の有無です。
調停離婚の場合は、夫婦間で合意しない限り、離婚が成立することはありません。
しかし離婚訴訟の場合、最終的な判断である裁判官の判決には、強制力がありますので夫婦の合意は不要。
なお、離婚訴訟で離婚判決を出してもらうには、法律で定められた離婚原因があることが必要です。
以上のような理由で、もはや協議離婚の成立が望めない場合に、離婚調停を申し立てます。
なかには、相手の顔を見たくないから、いきなり申し立てる人がいますが、それはお勧めしません。
なぜなら、相手側は離婚について、一度たりとも考えたことがない可能性も十分あるからです。
それなのに話合いもせずに、いきなり調停をすることは、ルール違反であり、相手を怒らすこと以外なんでもありませんよ。
このこと詳細は「いきなり離婚調停を起こすリスク」で取り上げています。
離婚調停は、離婚するかどうかを揉めていないと、利用ができないわけではありません。
離婚自体には夫婦は合意しているが、親権のことや慰謝料などについて揉めているので、離婚が成立できない。
他には、離婚したが養育費を受け取っていないので、養育費などを相手に請求したい場合でも利用することができます。
調停で話し合える主な内容は次の通りです。
なお、夫婦関係の修復を目指す内容の調停については「円満調停は夫婦関係修復の最終手段」で取り上げています。
離婚調停が成立すると、裁判官により「調停調書」が作成されます。
その書類には、夫婦が離婚に合意したことや、離婚に関連する養育費や慰謝料、財産分与などの取決め内容が記載されています。
調停調書の最大の特徴は、養育費など金銭的な取決めごとを相手が守らない場合、強制執行ができるところです。
強制執行とは、裁判所に命令によって相手の財産を差し押さえ、その財産から不払いとなっている養育費など回収できる力をいいます。
その結果、半分以上は養育費の支払い等に応じる効果が出ています。
なお、離婚勧告の申し出は無料ですることができます。
裁判所は、履行勧告にも応じないで決められたこと行わない相手に対し、義務を果たすように命令をします。
それでも正当な理由なしにこの命令に従わない場合は、10万円以下の過料が課せられます。
二人だけだと、感情的になり話合いにならないところ、中立的な立場である調停委員が夫婦の間に入ることで、お互いが冷静に話し合うことができます。
加えて、調停委員からのアドバイスを受けることで、話がまとまりやすくなるので、お互いの合意が得やすくなります。
調停調書と同様の効力を持つ公正証書は、弁護士などの専門家に依頼すると10万円以上の費用が掛かることが多いです。
調停調書の手数料は2,000円以下なので、公正証書と比べ格安です。
なお、離婚調停をするメリットの詳細記事は「離婚調停を利用する4つのメリット」で取り上げています。
離婚調停は1ヶ月~1ヶ月半ごとに1回行われ、決着がつくまでに3回~4回の期日が開かれるのが平均的です。
ですので、離婚調停を申し立ててから、結果が出るまでの目安としては5月前後の期間が必要となります。
調停中は精神的に負担が掛かりますので、期間が長引くのは避けたいところですね。
離婚調停が行われているのは平日のみで、時間帯も日中だけです。
職場が土日祝が休みの方は、離婚調停に出る為に有給などを使い、否応なく休む必要が出てきます。
調停委員は中立でなければなりませんが、なかには次のような“とんでもない”人もいるのが事実です。
このような人物が担当すれば、ストレスが溜まる一方です。
離婚後のトラブルを防ぐ為には、トラブルになりそうなあらゆる点を想定し、それを予防する取決めをするのが望ましいです。
たとえば、「夫が住所変更をした場合、直ぐに簡易書留で住所変更をした後の住民票を送らなければならない」
このような取決めを公正証書には記載させることが可能なのです。
しかし調停調書は、先ほどの例のような細かな取決めを入れることは難しく、親権や養育費など必要最低限のことしか記載されません。
ですので、離婚後の取決めとしては不十分なので、離婚後トラブルになる可能性があります。
協議離婚をした場合、戸籍簿には「協議離婚」と載り、調停離婚した場合は「調停離婚」と載ってしまいます。
「調停離婚」と載ることで、揉めに揉めたイメージがあるので、いいイメージではないですよね。
なかには、これを嫌って、調停で全て問題を解決させたが、あえて成立させずに協議離婚を取る方もいます。
なお、離婚調停をするデメリットの詳細記事は「離婚調停を利用する5つのデメリット」で取り上げています。
離婚調停の申し立てをするには「申立書」と「戸籍謄本」の書類が必要となります。
申立書は家庭裁判所に行けば無料で貰えますし、裁判所のホームページでも入手することができます。
戸籍謄本は、申し立てる人の本籍がある役所で入手することができます。
なお、申立書の書き方の詳細は「離婚調停の申し立てをスムーズに進めたいのならコレをご覧ください」で取り上げています。
申し立てることができる裁判所は、原則、相手方の住所地の家庭裁判所、または夫婦が合意して決めた家庭裁判所です。
ですので、家庭裁判所以外の簡易裁判所や地方裁判所では申し立てはできませんし、申立人の最寄りの家庭裁判所でできるとは限りませんよ。
申立書の提出先についての詳細は「離婚調停の管轄~どの裁判所で調停はできるの?~」で取り上げています。
申立書を提出後、約2週間程度経った頃、家庭裁判所から「呼出状」が夫婦双方に届きます。
呼出状とは初回の調停期日などに関する案内書です。
初回の期日は、申立をした日から約1ヶ月後に、設定されることが多いです。
調停の当日、家庭裁判所内にある書記官室で受付をすると、「待合室」に案内されます
待合室に夫婦が一緒になることはなく、申立人と相手側で部屋は別れます。
そして、開始時間になると「調停室」に入室するように呼出がかかります。
調停室とは実際に話合いを行う部屋で、小さな会議室のような部屋です。
なお調停室は非公開ですし、関与する調停委員などは守秘義務があるので、夫婦の秘密は守られますので安心して下さいね。
調停室には50代~60代ぐらいの男女一組の調停委員がいて、その二名が夫婦から話を聞きます。
裁判官(家事審判官)も調停室にいることもありますが、特にやり取りをすることはありません。
説明が終われば、調停委員はまず申立人から、約30分程度、離婚調停を申し立てた経緯などを聞きます。
その後、申立人は調停室から退出し、待合室に戻り、次に相手方が調停室に呼ばれ、同じく約30分程度、調停委員と話します。
どのような話合いがされるか、ものすごく簡単に言うと、次の通りです。
⇒Aさん:「性格の不一致です。」
⇒調停委員:「分かりました。Bさんにそのことを伝えますね」
⇒調停委員:「Aさんの言い分はこうですが、Bさんはどうですか?」
⇒Bさん:「確かにその事は認めますが、離婚はしません」
⇒調停委員:「分かりました。Aさんにそのことを伝えますね」
※Aさん:申立人 Bさん:相手方
このように、伝言ゲームのような感じで進められます。
調停委員は双方の話を聞いた上で、適度にアドバイスや調整案を出したりして、二人の問題が解決できるようにサポートします。
1回の調停の所要時間は2時間~3時間程度となります。
なお、離婚調停の流れに関する詳細記事は「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です」で取り上げています。
離婚調停を行うと、どれくらいの期間で決着がつくのだろう?と疑問が出てくると思います。
平成27年度の裁判所の統計では、1ヶ月~3カ月以内の期間が30.8%、3カ月~6カ月以内の期間が35.8%となっています。
1カ月~6カ月以内が全体の7割近くを占めていますので、6カ月以内に決着がつくことが多いようです。
しかし、なかには1年以上の期間を必要としたのも4.7%ありますので、場合によっては非常に長期になってしまいます。
なお、離婚調停の期間についての詳細記事は「離婚調停の期間を平均より短縮しつつ有利に進める!ポイントを徹底解説」で取り上げています。
かかる費用は、自分で調停を行うか、弁護士に依頼するかで大きく違います。
・印紙代1,200円
・切手代約800円分
・戸籍謄本(全部事項証明書)450円
・家庭裁判所までの交通費
・着手金30万円~40万円(必ず掛かる費用)
・報酬金 30万円(離婚が成立した場合などで掛かる)
・経済的利益が発生した場合は別途その10%
・申し立て費用2,740円
※各項目の金額は大まかな目安の金額(各法律事務所で多少変わる)
※経済的利益とは、慰謝料や財産分与を得た場合の金額
なお、費用についての詳細は「離婚調停の費用が100万円以上する理由と、それを100分の1に抑える方法」で取り上げています。
・書類作成を弁護士がしてくれる。
・法的なアドバイスが得られる。
・多額の費用が掛かる弁護士を通すことで、離婚の強い意志を示すことができる
・多額の費用がかかる(100万円以上の費用も珍しくない)
・依頼者の意向を無視、威圧的などの問題弁護士もいる
・調停はあくまで話合いの為、弁護士に依頼すれば有利になるとは限らない
離婚調停は誰でも利用できるように、手続面などを含め簡単な仕組みとなっています。
また、離婚裁判とは異なり、裁判官が法律と客観的な証拠を基に公平な判断をする場でもありません。
離婚調停は、あくまで調停委員を挟んでの話し合いに過ぎませんので、多額の弁護士費用がかかることを考慮すると、調停段階では弁護士の必要性はそこまで高くないと個人的には考えます。
自分の力だけではどうしても不安だから、弁護士に依頼したい方は「離婚調停に弁護士が必要か否かの判断基準と選ぶ際の5つのポイント」の記事を参考にして下さい。
話合いを重ね、夫婦が合意に至った場合、調停委員が合意内容を再度確認の上「調停調書」が作成されます。
調停調書を作成した時点で調停離婚は成立します。
調書には裁判の確定判決と同等の効力があり、相手が養育費などを払わない場合、強制執行ができます。
調停調書についての詳細は「離婚の調停調書は、まさに効力絶大!!」で取り上げています。
調停成立後10日以内に、申立人は調書の謄本と共に離婚届を提出する必要があります。
期間中に届出をしなくても、調停離婚が無効になることはないですが、3万円以下の過料を払わなくてはなりません。
なお、調書があるので、離婚届には申立人の署名と押印だけでよく、証人はいりません。
話合いを重ねてきたが、これ以上は話し合っても進展がなく、合意形成は難しいと調停委員が判断すれば、調停不成立となります。
不成立となってもなお、離婚を求める場合は、次の3つの方法が考えられます。
離婚調停ができる回数に制限はありませんので、再申し立てをすることは可能です。
なお、不成立になった場合の詳細記事は「離婚調停不成立、調停は1度だけ?もう裁判しかない?」で取り上げています。
陳述書とは、申立書では書き切れない、今までの婚姻生活で起こったことの経緯をまとめた資料。
陳述書は、調停委員に夫婦間のトラブルを具体的に説明し、その内容を理解してもらうためにも重要です。
離婚調停は陳述書が無くても出来ますが、有利に進める為には作成は必須ですよ。
陳述書に関しての詳細記事は「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」で取り上げています。
離婚調停を有利に進める為の最大ポイントは、調停委員を味方につけることに尽きます。
調停委員を味方につけることで、自身の主張などが通り易くなります。
調停委員を味方につけるには、どれだけ同情してもらえるかです。
その為には、調停委員の付き合い方の対策を打たなければなりません。
まして、調停委員に対する反抗的な態度を取ることは厳禁です。
私も調停委員対策を徹底させた結果、無事に自分が望む結果で、調停離婚することができました。
なお、調停委員についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。
今回取り上げた記事をご覧頂くことで、離婚調停の大方のイメージが掴めたと思います。
よく分からない箇所についても、その箇所をクローズアップした記事のリンクを貼っていますので、その記事も参考にして下さいね。
落ち着いた応対ができるということは、有利に進める為の対策が、きっちり実践ができることになります。
有利に進める為の対策とは調停委員対策であり、調停を成功させる為に何よりも大事なのは、調停委員を味方につけることです。
調停委員との対応を間違えれば、味方につけるどころか、相手方についてしまい、どんどん不利になります。
その結果、ストレス&踏んだり蹴ったりの調停となりますので、失敗したくないなら、調停委員対策は必要不可欠ですよ。
ですので、全容を抑えるだけではなく、きっちりと調停委員対策を施し、あなたの調停を成功に導いて下さいね。
それでは最後までご覧を頂き、ありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら)
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