調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
離婚に向けて夫と妻が話し合いを続けているが、お互いの意見がぶつかり、一向にまとまらずに硬直状態である。
その様な場合、「離婚調停」を利用しようと考える方も多いでしょう。
しかし離婚調停について、どんな内容の制度なのかをご存じの方は、ほとんどおられないのではないでしょうか?
そこで今回は、離婚調停について、特に抑えて欲しいポイント的な内容を取り上げています。
目次
中立的な第三者となる者は、裁判官1名と、調停委員2名(男女1名ずつ)で構成される調停委員会です。
離婚調停には次の様なメリットがあります。
それでは個別に見ていきます。
夫婦二人だけの話し合いだと、どうしても自分の意見を押し通そうして、なかなか冷静に話し合うことが出来ません。
そこで、知識と経験が豊富な調停委員が中立的な立場で、双方の言い分を聞くことで、二人は冷静に話し合いが出来ます。
調停委員は、ときにはアドバイスしたり、調整案を提示してくれますので、離婚や条件などの合意形成がし易くなります。
ただし、調停委員からの調整案などには強制力はなく、調停離婚が成立するには、あくまで夫婦間での合意が必要です。
夫婦お互いの離婚意思のほかに、養育費、財産分与、慰謝料といった金銭面での問題に関すること。
それに加え、子供の親権や監護者についての相談でき、あわせて解決することが可能です。
離婚調停は家庭裁判所で行われますが、訴訟ではない為、弁護士に依頼する必要はありません。
申し立て手続きも簡単ですし、実際の場も調停委員を交えての話し合いに過ぎない為、自分自身だけで十分行えます。
なお、離婚調停と弁護士についての詳細記事は「離婚調停に弁護士が必要か否かの判断基準と選ぶ際の5つのポイント」で取り上げています。
離婚調停は家庭裁判所で行われるので、多額の費用が必要だと思う方もいるでしょう。
しかし、離婚調停にかかる費用は、申立書に貼る1,200円分の収入印紙と約800円程度の切手代のみです。
以上が、離婚調停の主な内容です。
なお、離婚調停で離婚することを「調停離婚」といいますが、調停離婚は離婚件数全体の内の約9%程度です。
ちなみに協議離婚で離婚する割合は約90%の大部分を占めます。
口頭でも申し立て可能ですが、「申立書」という書面で行うのが通常です。
申立書は家庭裁判所に無料で置いていますし、裁判所のホームページからダウンロードすることも出来ます。
また、申立書の記入の仕方は、難しくはありません。
基本的には当事者の住所や名前を書き、各項目に「チェック」や「○」、「数字」などを入れるだけです。
記入例もあるので、それを参考にすれば迷うこともないでしょう。
申立書以外にも次の書類が必要となります。
「夫婦の戸籍謄本」
⇒本籍地の役所で入手することが出来ます。
「年金分割の為の情報通知書」
⇒年金分割をする場合には必要となり、当該書類は年金事務所で入手することが出来ます。
申立書に必要事項を記入し、添付書類を用意できれば、実際に調停の申し立てを行います。
申立先は原則、相手方の住所地の家庭裁判所となります。
なお、住所とは実際に住んでいるところのことで、本籍地や住民登録をしていても関係ありません。
1回目の調停が開かれるまでには、申し立ての時から1カ月程度の期間が必要となります。
1回あたりの調停時間は2~3時間程度という短時間となります。
ですので、1回だけで調停離婚が成立するのはかなり稀です。
離婚調停を申し立て、結果(不成立も含む)が出るまでの平均期間として、一番多いのが「3ヶ月超6カ月以内」で35.3%の割合です。
また、「6カ月以内」の期間で、離婚調停が終了する割合は75.4%となっています。
調停の回数的には、期日と期日の間の平均が1カ月程度ですので、「4回~5回程度」が一つの目安です。
この様に離婚調停で離婚を目指すなら、ある程度長丁場なることは覚悟しておきましょう。
なお、離婚調停の期間についての詳細は「離婚調停の期間を平均より短くしつつ、あなたが有利に進める方法」で取り上げています。
まずは、申立てから初回の期日までについての流れです。
離婚調停の申し立てをしてから、2週間ぐらいすると、家庭裁判所から「呼出状」が届きます。
呼出状には、初回の調停が行われる日時や場所が書かれています。
繰り返しになりますが、初回の調停の日時は、申し立ての日から約1ヶ月後になることが多いです。
離婚調停の当日、呼出状に記載がある家庭裁判所につけば、まず「書記官室」に行きます。
書記官室に行き、受付を済ますと待合室に案内されるので、開始時間までそこで待機することになります。
なお、待合室は申立人と相手方で分かれていますので、夫婦が顔を合わすことはありません。
開始時間になれば、実際に調停を行う「調停室」に呼ばれます。
調停室には60代前後の男女一組の調停委員がいて、その二人が夫婦から話を聞きます。
調停室は会社などの会議室みたいなイメージで、室内は非公開かつ関係者には守秘義務があるので、夫婦の秘密は漏れません。
当事者や調停委員が、一つのテーブルを囲んで席につき、話し合いを行います。
まずは調停委員から調停の手続等の説明があります。
この説明を夫婦同席で行うかどうかは、各裁判所で違ってきます。
一通りの説明が終われば、調停委員はまず申立人から30分程度、調停を申し立てた経緯など聞き取りをします。
聞き取りが終われば、申立人は調停室から一旦退出し、待合室に戻ります。
そして、次に相手方が調停室に呼ばれ、同じく30分程度、調停委員と話します。
内容を簡単に伝えると次の様な感じです。
⇒○子さん:「夫のモラハラです。」
⇒調停委員:「分かりました。△男さんにそのことを伝えますね」
⇒調停委員:「○子さんの言い分はこうですが、△男さんはどうですか?」
⇒Bさん:「そんなことは一切ありません」
⇒調停委員:「分かりました。○子さんにそのことを伝えますね」
※○子さん:申立人 △男さん:相手方
この様に、伝言ゲームの様な感じで進めていきます。
調停委員は二人の話を聞いた上で、適度にアドバイスや調整案を出し、二人が合意できる様に導きます。
調停1回あたりの所要時間は2時間~3時間程度となります。
なお、離婚調停の流れの詳細については「離婚調停の流れを予習することは、有利に進める為の初めの一歩です。」で取り上げています。
主には次の2つについてです。
それでは個別に見ていきます。
申立書だけでは夫婦の実情を全て伝えるのは困難ですので、それを補う為に作成したいのが「陳述書」です。
陳述書とは、これまでの婚姻生活で起こったことの経緯をまとめた書類です。
調停委員に夫婦間のトラブル内容を、具体的かつ正しく理解してもらう為にも重要な書類となります。
調停は陳述書が無くても出来ますが、自身に有利に進める為には作成は必須と言えます。
陳述書に関しての詳細記事は「離婚調停の陳述書の書き方で、あなたが知っておくべきこと」で取り上げています。
離婚調停を上手くかつ有利に進めるの最大ポイントは、調停委員を自身の「味方」につけることです。
調停委員を自身の味方につけることにより、自身の主張や要求などが通り易くなります。
調停委員を自身の見方についてもらうには、どれだけ同情をしてもらえるかです。
その為には、調停委員との対応は十分に気をつける必要があります。
社会人としての常識を逸した言動を取ってはいけません。
たとえば、調停委員の発言に過度に感情的になったり、反抗的な態度を取ったりすることです。
常にきちんとした対応を心掛けて、調停委員から好印象を持ってもらえるようにしましょう。
なお、調停委員との対応についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。
ご覧頂き、離婚調停がどの様な内容の制度なのか、またポイントとなる点は何か、などのご理解に繋がったのであれば幸いです。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
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