調停離婚成功者がお伝えする「取り入れられる!効き目がある!」離婚調停対策ブログです。
こんにちは、まいみらいです。
調停と言えば、離婚をしたいときや、離婚条件面に双方が合意できない場合などに利用するものというイメージが強いと思います。
しかし、調停の制度は離婚する前だけではなく、離婚をした後でも利用することができます。
ということで、今回は離婚後に調停について取り上げたいと思います。
離婚をすることはできたが、養育費や慰謝料などで元夫婦の間に解決できていない問題がある方は参考にしてください。
でも、子供の学校などの問題で離婚を成立させる必要があり、やむをえず、何も決めずに離婚したという方もいるかと思います。
とりあえず離婚は成立させたが、養育費や財産分与などは、離婚後の生活に影響してくるものなので、きっちり取り決めをしたい。
とはいえ、お金面などのシビアなことを離婚した相手と直接話し合いをするのは、かなり精神的に苦痛です
そこで、相手と直接顔を合わせずにすむ、調停の制度を利用したいと考える方も多いでしょう。
調停を考えている方は、離婚後いつまでなら調停を利用できるか気になるところだと思います。
基本的には、調停するのに、離婚後~ヵ月以内といった決まりはないです。
ただし、調停で相手に離婚慰謝料や財産分与、年金分割を請求するなら、時効に注意しないといけません。
離婚慰謝料は法的な性質としては不法行為による損害賠償請求に当たります。
ですので、時効は3年間と民法で規定されています。
この3年間の起算点は、離婚が成立した日になります。
離婚の成立日から3年の期間が過ぎてしまうと、それ以上は慰謝料請求をすることができません。
離婚の慰謝料を求めるなら、離婚後3年以内に調停の申し立てをしましょう
財産分与の請求にも時効があり、慰謝料請求と同様に請求可能な期間が規定されています。
期間は慰謝料請求とは異なり2年間です。
また年金分割の請求手続は、原則、財産分与と同様に離婚成立から2年を経過した場合にはすることができません。
ですので、年金分割の請求、及び財産分与を求めるなら離婚後2年以内に調停の申し立てをしましょう。
養育費は親子関係に基づく法律上当然発生する親の義務です。
ですので、離婚時に養育費を取り決めていない場合は、原則的に子供が20歳になるまでは、いつでも請求できます。
ただし、相手に養育費を払わすことができるのは、原則、調停を申し立て時以降の養育費についてだけ。
申し立て以前の養育費については、相手に払わすことは基本的にはできませんので、一刻も早く調停を申し立てることが必要です。
それは、離婚協議書などに「清算条項」を入れている場合です。
清算条項とは、次のような内容の文面です。
「名目を問わず何ら財産上の請求をしないことを約束する」
このような文面は、慰謝料や財産分与の請求の権利や義務などを放棄、または免除したものと取り扱われるのです。
ですので、離婚時にこのような文面を入れた離婚協議書などを取り交わしたのなら、請求は困難となります。
調停を申し立てれば、一応調停を行ってくれるしょうが、相手が支払いを拒否すればそれまでです。
ただし、養育費については例外があります。
例外とは、監護者の親の資力だけでは、子供が生活に困窮する場合。
このような場合まで、養育費を請求しないという約束に縛られるのは適切ではない為、もう一方の親に養育費を求める事が可能です。
とはいえ、なるべく早く調停の申し立てをすることが重要です。
なぜなら、慰謝料を請求する場合は、時間が経てば経つほど、事実関係が曖昧になるからです。
また財産分与に関しても、財産が処分されている可能性が高いです。
そうなると、状況が複雑化し、離婚前よりも合意することが難しくなる可能性が高くなります。
ですので、離婚を成立後すぐにでも調停を申し立てる方が望ましいでしょう。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
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