離婚調停 デメリット

離婚調停対策情報

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離婚調停を利用する5つのデメリット


こんにちは、まいみらいです。

 

前回は「離婚調停を利用する4つののメリット」について取り上げました。

 

今回はその反対のデメリットについて取り上げますね。

 

離婚調停をするなら、デメリットについても、しっかりと知っておくべきです。

 

前もって、「知ってるor知ってない」では全く心の持ちようや結果が違いますよ。

 

それでは離婚調停のデメリットについてお伝えします。

 

 

デメリット① 結果が出るまで時間がかかる


離婚調停を申し立ててから、結果が出るまでの平均は4カ月~5カ月となっています。

 

これは辛いですよ。

 

だって、その間は調停のことが頭から離れないんですから・・・

 

「相手がこう言ってくればどうしよう?」
「もし調停委員が夫の肩を持ったらどうしよう?」

 

こんなことばっかりが考えてしまします。

 

私の場合は、調停が成立するまでに約6カ月もかかりました。

 

精神的にかなりきつく、辛かったです。

 

離婚調停は、だいたい月に1回のペースでしか開かれません。

 

しかし、協議離婚を目指すなら、月に1回と言わず、やろうと思えば、毎日でも離婚協議ができます。

 

毎日話合いをすれば、その分、お互いの意見や要望のやり取りが多くできます。

 

ですので、離婚条件の合意点を早く見出すことが可能なので、離婚調停より断然早く離婚ができるかもしれません。

 

離婚の話し合いは、早く終わらせることに越したことはありません。

 

その方が精神的負担も軽くで済むので、離婚協議を重ねる余地があるなら、まずは協議離婚を目指すべきです。

 

※離婚調停の期間の詳細は「離婚調停の期間を平均より短くしつつ、あなたが有利に進める方法」で取り上げています。

 

 

 

デメリット② 離婚調停は平日のみ開催


離婚調停は、平日かつ日中の時間帯しか開催されません。

 

仕事が土日祝の休みの方は、離婚調停に出る為、休みを取らなければなりません。

 

スケジュール的に変更するのが厳しい方や、仕事に穴をあけることができない方は大変です・・・

 

しかも、調停が一回限りで終わればいいですけど、ほとんどが3回以上の回数を必要とします。

 

なので、3カ月連続で休みを入れなければなりません。

 

 

 

デメリット③ とんでもない調停委員が担当することも


調停は、調停委員が夫婦それぞれの言い分を聞きながら進める話合いの場です。

 

ですので、担当した調停委員の力量によって、調停の結果が左右されます。

 

調停委員には、自分の人生観や道徳などを押しつける人もいます。

 

なかには、明らかに相手の肩を持ったりする中立性の欠けらもない人や、説教を始める調停委員も残念ながらいるんです。

 

調停委員に“当たりはずれ”があってはいけないのですが、あるのが現実。

 

もし、“はずれ”の調停委員に当たれば、フラストレーションは溜まる一方です。

 

※調停委員についての詳細は「調停委員を知らずに離婚調停を有利に進めることは出来ません」で取り上げています。

 

 

 

デメリット④ 調停調書は必要最低限のことしか記載されない


離婚を専門とする弁護士や行政書士がいます。

 

彼ら法律家に公正証書の作成依頼をすれば、離婚後のあらゆるトラブルを想定した細かな公正証書の原案を作成してくれます。

 

また、依頼者の意向に沿った内容を入れてくれます。

 

調停調書の場合、必要最低限度の内容しか記載されません。

 

ですので、こちらが入れてほしい取決めや文面を、入れてもらうのは難しいです。

 

ちなみに私の調停調書と、友人が離婚専門の行政書士に作成依頼をした公正証書を比べると全く違いました。

 

友人の公正証書は、離婚後に起こりうるトラブルを想定し、その予防が施された公正証書でした。

 

一方、本当に必要最低限のことしか載っていない私の調停調書・・・

 

どちらの書類が、離婚後のトラブルの発生の可能性が少ないかと言えば、それは明らかです。

 

なので、離婚後のあらゆる場面を想定し、そのリスク回避をしたいのであれば、公正証書の方が優れています。

 

ただし、作成を依頼する専門家の力量によっては、できあがる公正証書は全く違うところには注意が必要ですよ。

 

※調停調書についての詳細は「離婚の調停調書は、まさに効力絶大!!」で取り上げています。

 

 

 

デメリット⑤ 戸籍に調停離婚したことが記載される


離婚をすれば、そのことが戸籍に反映されます。

 

協議離婚した場合は、「年月日夫何某と協議離婚」と記載。

 

調停の離婚の場合は「離婚の調停成立日年月日」と記載。

 

このように、戸籍を見ればどのような形で離婚をしたのかが分かります。

 

戸籍は本人しか見ないとは思いますが、再婚した場合は再婚相手が戸籍を見ることもあるでしょう。

 

そのときに自分のパートナーが調停離婚をしたこと知ります。

 

このことでパートナーが「調停離婚なんて揉めに揉めたんだな…」とあまり良くないイメージを持たれてしまうかもしれません。

 

以上が調停離婚の主なデメリットです。

 

 

 

最初は協議離婚を目指すのが基本


離婚調停のデメリットを見てみると、メリットを差し引いても、最初は協議離婚を目指すべきです。

 

離婚協議を試みて、なるべく早い離婚合意を目指す。

 

合意ができたのなら、専門家に品質の高い公正証書を作成してもらい、その後に離婚届を提出。

 

これが最も理想とする離婚方法ですよ。

 

調停離婚を目指すのは、これ以上話合っても合意ができそうにない場合や、二人だと暴力を振われる恐れがある場合などです。

 

やむを得ない理由もなく、単に相手の顔を見たくないとか、口を聞きたくない。

 

このような理由だけで、離婚調停を申し立てるのは、より良い離婚方法を自ら放棄しているようなものです。

 

最後までご覧を頂きありがとうございました。

 

まいみらいがお伝えしました。(私の調停離婚した経緯などを載せたプロフィールはこちら

 

 

 

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